民事再生法の特徴
次の表のとおり、迅速にかつ担保権に対する制約が設けられたことにより、
金融機関の反対にも対抗でき、処理がスムーズになりました。
民事再生法・旧和議法・会社更生法の比較 |
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民事再生法 |
旧和議法 |
会社更生法 |
対象 |
中小企業、医療・学校法人など。大企業も利用できる |
全ての法人・個人 |
大企業を中心とした株式会社 |
再建計画が裁判所に |
約6ヶ月 |
約1年 |
約2年 |
申し立て条件 |
破産原因が発生するおそれがあること |
不渡りや債務超過など明確な破産原因があること |
破産原因が発生するおそれがあること |
再建計画案の提出 |
開始決定後、裁判所の定める期間内に提出 |
和議申立時に計画案(和議条件)を申し出る |
開始決定後1年以内に提出(延長可能) |
再建計画案の可決 |
債権者の2分の1、総債権額の2分の1以上の同意 |
債権者の2分の1、総債権額の4分の3以上の同意 |
一般更生債権額の3分の2、更生担保権額の4分の3以上の同意 |
経営主体 |
旧経営陣 |
旧経営陣 |
事業管財人(旧経営陣は退陣が事実上の前提になる) |
担保権行使 |
担保権の行使は原則、禁止できないが、申し立て後の一定期間、個別に競売などの中止命令を出せる |
手続きと無関係に担保権を行使できるため、事業継続に必要な資産までが散逸することも |
担保権はすべて再建手続き内に取り込まれる(事業継続に不必要な資産も再生計画内で処理しなければならない) |