民事再生法の特徴


 

次の表のとおり、迅速にかつ担保権に対する制約が設けられたことにより、

金融機関の反対にも対抗でき、処理がスムーズになりました。

 

民事再生法・旧和議法・会社更生法の比較

 

民事再生法

旧和議法

会社更生法

 対象

中小企業、医療・学校法人など。大企業も利用できる

全ての法人・個人

大企業を中心とした株式会社

再建計画が裁判所に
認められるまでの期間

約6ヶ月

約1年

約2年

申し立て条件

破産原因が発生するおそれがあること

不渡りや債務超過など明確な破産原因があること

破産原因が発生するおそれがあること

再建計画案の提出
時期

開始決定後、裁判所の定める期間内に提出

和議申立時に計画案(和議条件)を申し出る

開始決定後1年以内に提出(延長可能)

再建計画案の可決
要件

債権者の2分の1、総債権額の2分の1以上の同意

債権者の2分の1、総債権額の4分の3以上の同意

一般更生債権額の3分の2、更生担保権額の4分の3以上の同意

経営主体

旧経営陣

旧経営陣

事業管財人(旧経営陣は退陣が事実上の前提になる)

担保権行使

担保権の行使は原則、禁止できないが、申し立て後の一定期間、個別に競売などの中止命令を出せる

手続きと無関係に担保権を行使できるため、事業継続に必要な資産までが散逸することも

担保権はすべて再建手続き内に取り込まれる(事業継続に不必要な資産も再生計画内で処理しなければならない)

 

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